札幌高等裁判所 昭和24年(新を)425号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
地代家賃統制令違反の事実の判示としてはその賃貸借の目的たる建物が特定されなければならないから、建物の所在地と如何なる建物かが示されていないのは理由不備。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
地代家賃統制令違反の事実の判示としてはその賃貸借の目的たる建物が特定されなければならないから、建物の所在地と如何なる建物かが示されていないのは理由不備。